生命保険と言いますと、掛け捨てになってしまう感じがしますし、お金があるなら銀行預金とか証券投資などをしておけばよいではないかと思いがちです。
でも、実際に被相続人が亡くなって相続をする段になりますと、終身保険のありがたさがわかりるものです。
相続時の死亡保険金
例えば、親が終身保険に入っていなかったとしますと、親が亡くなって相続をする段になって、親が終身保険に入っていなかったことによるデメリットというものが判るようになってくるものです。
すなわち、終身保険による死亡保険金がもらえないということが、相続時にいかに不便かということを身をもって知ることになるのです。
死亡時の金融資産
もちろん、親が終身保険の積立もできないような経済状況であったならば、それは仕方のなかったことであるとして諦めもつくことでしょう。
でも、親が銀行預金や株式等の資産をかなり保有してた場合には、終身保険に入れなかったという事ではないわけです。
でも、親が亡くなった時に銀行預金や株式等の資産が残っていたならば、それで良いではないかと思われるかもしれません。
相続時に金融資産は勝手に使えない!
しかし、親が亡くなる前は、そのように思っていたとしても、実際に親が亡くなって相続をする段になりますと、そうではなかったということがわかるものです。
すなわち、これらの被相続人の金融資産は、被相続人の死後、相続人が勝手に使うことはできないのです。
ですから、相続財産があって、まだ終身保険に入っていないという人は、保険の見直しを行ったほうがよいのではないでしょうか。
死亡保険金で相続税の支払い!
つまり、親が亡くなってから10か月以内に相続税を払わなければならないのですが、この支払のために親の金融資産を利用することはできないのです。
ですが、親がもし終身保険に入っていれば、死亡保険金がすぐに貰えて、それを相続税の支払いに利用することができるのです。
しかも、死亡保険金には500万円まで税金がかかりません。
相続時に役立つ死亡保険金
金融資産はたくさん持っているから、終身保険などに入る必要はないと思われている方も多いかもしれません。
でも、被相続人が亡くなった場合には、相続人は被相続人の金融資産を勝手に使用することはできません。
ですから、終身保険によって支払われる死亡保険金は、被相続人の死亡後10か月以内に支払わなければならない相続税の貴重な現金供給源となります。
相続時にわかる終身保険のありがたさ!
終身保険に入っていれば、被相続人が亡くなった時に、相続人は死亡保険金をすぐに受け取ることができます。
この死亡保険金は、被相続人の死後10か月以内に支払わなければならない相続税の現金供給源として、非常に役にたちます。
というのは、被相続人が銀行預金や株式などの金融資産を持っていたとしても、相続人はそれらを勝手に使用できないからです。